兼定 さて、先生、先週の話ですけれども、「遺言は自筆よりも、公証人がいるところで作った方がいい」とかって
いうお話でしたよねぇ?
谷 ええ。ちょっと、最後の方ね、尻切れみたいになったんですけど、公証役場で、公正証書で遺言書を作ると。
兼定 うん。
谷 で、公証役場っていうのは、公証人さんがいらっしゃるんですけども、「公証人」っていうのは、
皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、裁判官務めてた方とか、検事、検察官ですね、
務めてた方とか、あるいは、法務局にいらした方とか、そうした方が、裁判官とかやめてから、
公証人になったり。そういうふうにして、おられるんですけどね。
兼定 ほ~う。その道のプロの方達ですねぇ。
谷 そうです。で、「公証人」というのは、「おおやけ」の「しょうにん」と書くわけですけど。
兼定 えぇ~。
谷 まさに、その、きちんと意思能力を持ってね、遺言書を作ること。
兼定 う~ん。
谷 それを、ちゃんとまぁ、公正証書にしてくれるわけですね。
兼定 ほ~う。
谷 で、この、公正証書、いろいろ便利でですね。
兼定 はい。
谷 もう、それがあれば、それで、登記もできたりとか、預金下ろせたりとか、そういった面も便利ですし、
あと、こういう言葉にした方が税金も安くなりますよ、とかね。
兼定 ふ~ん。
谷 まぁ、そういったアドバイスも、受けれる部分もありますし。
兼定 ふ~ん。
谷 まぁ、言葉遣いとかに、当然プロですから、間違いありませんので、
無用なね、トラブルも防ぐことができる。
兼定 なるほど~。
先程の、先週のお話しでしたよねぇ。
先週は、「自筆の遺言書よりも、公正証書の方が、良いですよ」っていうお話しでしたけれども。
自筆の遺言書が、絶対ダメっていうわけでも?
谷 わけじゃないです。
きちんとね、書かれたら良いんですけれども。で、自筆の遺言書は、お亡くなりになったあとで、
皆、相続人が家庭裁判所でね、「検認」っていう手続を受けないといけない。
兼定 ほ~う。
谷 で、この、「検認」っていうのは、中身確認するんだけど、でも、家庭裁判所でやるからっていって、
遺言書がそれで有効になるって決まるわけじゃないんですよ。
兼定 はぁ~。
谷 やっぱり、いちゃもん、つけてくる人はつけてくるんで、そういった問題は、やっぱりある、と。
兼定 あぁ~。そしたら、やっぱり、もう、万難を排して、「公正証書」っていう方が、良いかもしれませんね。
谷 うん。少し、手数料かかりますけどね。
兼定 ふ~ん。では、いろんなこと考えると、この、公正証書の方が、どうも有利という感じがいたしますね。
谷 はい。