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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容

公正証書で遺言書を作りましょう(平成21年8月23日)

兼定 さて、先生、先週の話ですけれども、「遺言は自筆よりも、公証人がいるところで作った方がいい」とかって
    いうお話でしたよねぇ?

 谷  ええ。ちょっと、最後の方ね、尻切れみたいになったんですけど、公証役場で、公正証書で遺言書を作ると。

兼定 うん。

 谷  で、公証役場っていうのは、公証人さんがいらっしゃるんですけども、「公証人」っていうのは、
    皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、裁判官務めてた方とか、検事、検察官ですね、
    務めてた方とか、あるいは、法務局にいらした方とか、そうした方が、裁判官とかやめてから、
    公証人になったり。そういうふうにして、おられるんですけどね。

兼定 ほ~う。その道のプロの方達ですねぇ。

 谷  そうです。で、「公証人」というのは、「おおやけ」の「しょうにん」と書くわけですけど。

兼定 えぇ~。

 谷  まさに、その、きちんと意思能力を持ってね、遺言書を作ること。

兼定 う~ん。

 谷  それを、ちゃんとまぁ、公正証書にしてくれるわけですね。

兼定 ほ~う。

 谷  で、この、公正証書、いろいろ便利でですね。

兼定 はい。

 谷  もう、それがあれば、それで、登記もできたりとか、預金下ろせたりとか、そういった面も便利ですし、
    あと、こういう言葉にした方が税金も安くなりますよ、とかね。

兼定 ふ~ん。

 谷  まぁ、そういったアドバイスも、受けれる部分もありますし。

兼定 ふ~ん。

 谷  まぁ、言葉遣いとかに、当然プロですから、間違いありませんので、
    無用なね、トラブルも防ぐことができる。

兼定 なるほど~。
    先程の、先週のお話しでしたよねぇ。
    先週は、「自筆の遺言書よりも、公正証書の方が、良いですよ」っていうお話しでしたけれども。
    自筆の遺言書が、絶対ダメっていうわけでも?

 谷  わけじゃないです。
    きちんとね、書かれたら良いんですけれども。で、自筆の遺言書は、お亡くなりになったあとで、
    皆、相続人が家庭裁判所でね、「検認」っていう手続を受けないといけない。

兼定 ほ~う。

 谷  で、この、「検認」っていうのは、中身確認するんだけど、でも、家庭裁判所でやるからっていって、
    遺言書がそれで有効になるって決まるわけじゃないんですよ。

兼定 はぁ~。

 谷  やっぱり、いちゃもん、つけてくる人はつけてくるんで、そういった問題は、やっぱりある、と。

兼定 あぁ~。そしたら、やっぱり、もう、万難を排して、「公正証書」っていう方が、良いかもしれませんね。

 谷  うん。少し、手数料かかりますけどね。

兼定 ふ~ん。では、いろんなこと考えると、この、公正証書の方が、どうも有利という感じがいたしますね。

 谷  はい。