遺言のすすめ(平成21年8月16日)
兼定 さて、先週は「お盆のこの時期に、ご親戚の皆さんも集まる機会も多いでしょうから、
遺言についてお話してみてはいかがでしょうか?」という提案がありましたけれども、
先生、私達、「ゆいごん」ていうふうに認識してますけれども。
谷 うん。一般にはそう言われますけど、一応民法上は「いごん」ていうことで、「遺言」ですね。
兼定 あぁ~。
谷 まぁ、法律にそう書いてあるんで、まぁ、そういうふうに言うんですけど、
まぁ、いわゆる、「ゆいごん」のことですけど、ただ、皆さんのイメージの、
「遺言」っていうのが、結構、いろんな、財産以外のこととかもね、
いろんなこと書いてあるようなことイメージされてるかもしれませんけど、
我々まぁ、法律家ですので、結構、やっぱり財産関係とか、
あと、残った、祭祀の承継とか、そういったことどうするのかとか、
そういった問題に我々は絞って考えますけどね。
兼定 ふ~ん。そうですか。
この夏、ちょっと、元気なときからやっぱり、
そういったこと考えとかなくちゃいけないっていうご提案でしたけれども。
谷 そうなんです。
本当にね、ささいなことでね、感情論に発展してね、本当に亀裂を生んでしまうんですね。
兼定 う~ん。
谷 だから、こう、女兄弟の方がですね、
「いや、私もう、お父さんの最後ずっとついいてて看てたのに、
お兄ちゃん何もしてないじゃないの」とかね。
兼定 あぁ~。
谷 「俺は全部病院の手配したんだよ」とかね。
兼定 う~ん。
谷 そういったことで、いろいろもめるケースっていうのは、多々あるんですよね。
兼定 あぁ~。実際にそういった事例をご覧になってる、先生ですもんねぇ。
谷 そうなんですね。
兼定 となりますと、やっぱり、こう、日付を入れて、ご本人が書く遺言っていうのが、
一番大事っていうことですか?
谷 うん。遺言はそういうふうに、自分で書く自筆証書の遺言もあるんですけども。
兼定 はい。
谷 やっぱりね、曖昧なね、表現をしてしまうと、結局、実現できなくなったりしますし。
兼定 うん。
谷 それから、自分で書いた場合ですね、何か要件欠けてたら、無効になることもありますし。
兼定 はぁ~。
谷 また、「あのとき、そもそももう、おばあちゃん呆けてて、そんなん書けるわけないよ」って。
兼定 ふ~ん。
谷 まぁ、不利なこと書かれた人がね、いちゃもんつけてくることもあるわけですよね。
兼定 ほ~う。
谷 で、そうなると、遺言が無効だということで、裁判になったりも、するわけですよね。
兼定 ふ~ん。
谷 「もう、あのとき、痴呆になってたから、書けるわけない」とかね。
兼定 ふ~ん。
谷 でも、だから、遺言書を本当作るんだったら、公正証書でね、作ることをお勧めしますね。
兼定 公正証書。
谷 はい。
兼定 はい。わかりました。