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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容

立証困難ゆえの公訴時効(平成21年6月7日)

兼定 さて、谷先生、5月の最終週、先週なんですけれども、時効について、お話伺ったんですが、
    今日はその中でも、「公訴時効」っていう言葉について、教えていただけますか。

 谷  今、ちょっとね、話題になってますけれども、民事の時効とはちょっとお話が違って、
    何か犯罪を犯してもですね、ある期間が経過すると、もう刑事裁判にかけられない。
    要するに、刑罰受けなくても済むと。そういう制度があるわけですね。
    だから、よく、新聞なんかで、あの事件が時効になったとかいうのが、公訴時効のことですね。
    だから、もう、裁判ができないもんだから、それ以上捜査しても、無意味なんで、
    もう、それで捜査を打ち切りと。いうことで、終わってしまうと。
    これについて今、賛否両論、どちらもあるということなんですけどね。

兼定 ふ~ん。はい。この公訴時効なんですが、字なんですが、公に訴えると書きますねぇ。

 谷  そうですね。
    で、やっぱり、普通の人の感覚からすると、犯罪の被害に遭った人のこととか考えて、
    いやもう、そりゃ、いつまででも、罪を犯したら償わないといけないんじゃないかと、
    いう考えも一つなんですが、根本的にはですねぇ、疑われた人の立場になったときにね、
    本当にまぁ、罪をやってれば、あれですけど、やってない人が疑われたときに、
    10年も20年も前のことをね、アリバイやら、いろんなこと、立証できるかと。

兼定 う~ん。

 谷  例えば、証人を捜してきたって、あの人は知っていると、私とその日いたし、私はやってませんと、
    いうことがあってもね、その人、亡くなってたり。

兼定 ほ~う。

 谷  そういうことも有り得るわけですね。
    時間が経つっていうことは、どんどんどんどん、犯罪の立証も難しくなるかもしれませんけど、
    無罪の立証だって、とても難しくなる。

兼定 ほ~う。なるほど。なるほど。

 谷  で、捜査機関はそりゃぁ、ずっと捜査積み上げてるわけだから、昔の証拠とか、取ってあるわけでしょ。

兼定 はい。

 谷  ところが、ねぇ、突然ですね、10年以上経ってから、言われてもですね、いや、俺、やってないし、
    身に覚えがないと言っても、何も具体的な逆の立証ができませんから、なかなか難しいです。

兼定 は~ぁ。じゃー、無実の人にとっては、この公訴時効というのは、大事なことですね。

 谷  そうとは言えますね。

兼定 わかりました。