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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容

時効制度って何?(平成21年5月31日)

兼定 さて、谷先生、新聞などで、「時効制度の見直し」っていうのを、よく見るんですけれども、
    この、「時効制度の」っていうもの自体、どういう制度なんですか。

 谷  ええ。この時効というのは、法律の概念の中でも、ちょっと変わった、というか、まぁ、
    おもしろいっちゃーおもしろい制度でして、民事と刑事と、また、あるわけですけれども、
    民事で言いますとね、要するに、民法の世界でいいますと、20年ぐらい、人の土地をですね、
    ずっと、自分のもんだって言って、使ってたら、自分の物になったり。

兼定 お~ぉ。

 谷  理屈上は、するわけですね。

兼定 はい。

 谷  そういうこともありますし。
    あと、人にこう、お金を貸しててね、親切でお金を貸してあげたわけだけど、十年間放っておくと、
    もう、債権として消えてしまう。もう、お金、返してもらえなくなる。

兼定 は~ぁ。もう、法律上、返さなくてよくなるわけですね。

 谷  よくなるわけですね。そういう消滅時効っていうのも、ありますしね。

兼定 はぁ。

 谷  また、今、よく、新聞で出てるのが、公訴時効。
    いわゆる、犯罪を犯してですね、そのあと、何年間かたてばですね、もう、刑事上の責任が、
    追及できなくなるという時効制度。まぁ、いろいろありますね。

兼定 う~ん。それって、こう、どっち側のサイドに立って意見を言うかで、ずいぶん分かれてきますよね。

 谷  そうですね。うん。

兼定 あ~ぁ。だって、例えば土地を貸した人っていうか、誰かの土地に、二十年間、住んでいたら、
    住んでた人の物になるということは、「どいてぇ。どいて下さいよ。」ってずっと言ってても、
    聞き入れてもらえなかったっという事情も、考えられますし、なんか、いろんなふうに、考えられますよねぇ。

 谷  うん。ただ、元々、時効制度っていうのは、まぁ沿革とかから考えますとね、本来、最初にですね、契約とか、
    きちんとあってですね、買ったもののですね、その人が、相手方がたまたま無権利だったと。
    そういう人を助けようとかね、そういう部分があるんですよ。
    だから、本当は、泥棒を助けるために、時効があるわけではないんですね。

兼定 ふ~ん。弱者救済のために、時効というものが、発足したっていうふうに思っていいんですね。

 谷  部分もあるんです。

兼定 う~ん。なるほど。まぁ、でもこれが、見直しされるっていうのは、また、賛否両論、いろいろですね。

 谷  そうですね。まぁ、公訴時効の問題ですがねぇ。

兼定 う~ん。なるほど。また、いろいろ教えて下さい。

 谷  はい。