みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容
時効制度って何?(平成21年5月31日)
兼定 さて、谷先生、新聞などで、「時効制度の見直し」っていうのを、よく見るんですけれども、
この、「時効制度の」っていうもの自体、どういう制度なんですか。
谷 ええ。この時効というのは、法律の概念の中でも、ちょっと変わった、というか、まぁ、
おもしろいっちゃーおもしろい制度でして、民事と刑事と、また、あるわけですけれども、
民事で言いますとね、要するに、民法の世界でいいますと、20年ぐらい、人の土地をですね、
ずっと、自分のもんだって言って、使ってたら、自分の物になったり。
兼定 お~ぉ。
谷 理屈上は、するわけですね。
兼定 はい。
谷 そういうこともありますし。
あと、人にこう、お金を貸しててね、親切でお金を貸してあげたわけだけど、十年間放っておくと、
もう、債権として消えてしまう。もう、お金、返してもらえなくなる。
兼定 は~ぁ。もう、法律上、返さなくてよくなるわけですね。
谷 よくなるわけですね。そういう消滅時効っていうのも、ありますしね。
兼定 はぁ。
谷 また、今、よく、新聞で出てるのが、公訴時効。
いわゆる、犯罪を犯してですね、そのあと、何年間かたてばですね、もう、刑事上の責任が、
追及できなくなるという時効制度。まぁ、いろいろありますね。
兼定 う~ん。それって、こう、どっち側のサイドに立って意見を言うかで、ずいぶん分かれてきますよね。
谷 そうですね。うん。
兼定 あ~ぁ。だって、例えば土地を貸した人っていうか、誰かの土地に、二十年間、住んでいたら、
住んでた人の物になるということは、「どいてぇ。どいて下さいよ。」ってずっと言ってても、
聞き入れてもらえなかったっという事情も、考えられますし、なんか、いろんなふうに、考えられますよねぇ。
谷 うん。ただ、元々、時効制度っていうのは、まぁ沿革とかから考えますとね、本来、最初にですね、契約とか、
きちんとあってですね、買ったもののですね、その人が、相手方がたまたま無権利だったと。
そういう人を助けようとかね、そういう部分があるんですよ。
だから、本当は、泥棒を助けるために、時効があるわけではないんですね。
兼定 ふ~ん。弱者救済のために、時効というものが、発足したっていうふうに思っていいんですね。
谷 部分もあるんです。
兼定 う~ん。なるほど。まぁ、でもこれが、見直しされるっていうのは、また、賛否両論、いろいろですね。
谷 そうですね。まぁ、公訴時効の問題ですがねぇ。
兼定 う~ん。なるほど。また、いろいろ教えて下さい。
谷 はい。