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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」

裁判所は公的サービス機関です(平成21年3月22日)

兼定 さて先週のお話で、後遺症っていうのの認定、算定、難しいんだなぁというの、よくわかったんですけれども、
        金額っていうのはきまりがあるんですか?

 谷  ええ。
        1級から14級まで認定受けたら、それがいくらになるのか、これがもちろんその人の収入にもよるわけです
     が、計算方法自体も違うんでね。いろいろあるわけです。で、一番最低基準ていうかね、計算の一番低い
     基準っていうのが、自賠責保険が算出するやり方なんですけれども、自賠責っていうのは、最低保証、
     被害受けた方の最低保証で、強制保険ですよね。だからもちろん安いわけです。
        一番高い計算を、正当な計算をするのは、 裁判所の基準。裁判所と弁護士会がいっしょに作っている基準
     があるわけですけど、それはずっと自賠責なんかよりも高くなるわけですね。
        すると、普通、皆さん、その任意保険は、その自賠責保険の上積みとして加入してるわけだから、
        たとえば裁判で決まったお金は、もちろん任意保険会社で出すわけだけれど、示談段階で提示を受けるのは、
        その裁判基準と、自賠責基準の間で提示を受けるということになる。
        ただ皆さんには、その自賠責で計算したらいくらになるのかとか、裁判基準だといくらかがわかってないから、
        それがいったいどの辺の金額なのかが判定できないわけですよね。

兼定 そうですねぇ。

 谷  だからここで弁護士とか専門家に相談する必要があるということです。

兼定 そうですかぁ。でもね谷先生、そうやって専門家の皆さんに相談する方がいいのかもしれないけれども、
        そうなると最終的に裁判になるとちょっ と、裁判沙汰は・・・って思いますよね。

 谷  そういう人多いですよね。でも日本の方って皆、裁判嫌がりますけど、皆さん税金払って、裁判所もね、
        税金でできてるわけです。
        公的サービスで安い費用で専門家の裁判官がきちんと白黒つけて正当な評価下してくれるんで、これをね、
        利用しない手はないですね。

兼定 あぁ、そうなんですかぁ。公的サービス機関の一環であるというふうに認定していいわけですね。私達が。(笑)

 谷  そうです。そうです。そんな気が全然わかないと思うんですけど。(笑)

兼定 わきませんねぇ。(笑)

 谷  裁判所は、公的なサービス機関です。(笑)

兼定 そうなんですかぁ。だからもっと、頼っていいんだと、いうことなんですね。

 谷  そういうことです。

兼定 わかりました。