みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容
後遺障害のグレード(平成21年3月8日)
兼定 先生、先週の放送では、交通事故のときに示談をしてしまうと、もうそれ1回こっきりなんですよ、
というお話でしたよねぇ。
谷 ええそうですね。
兼定 ですから、すごい気をつけなくちゃいけないってことですよね。
谷 はい。
兼定 はい。示談のときには、最初から事故が起きてしまったと、そのときに「まぁまぁ2人で解決しましょ」
っていうのは、またこれは示談じゃないってお話でしたよね。
谷 そうです。それをしちゃぁいけませんね。この間もちょっと言いましたけれども、
あとから後遺障害が出てきてきたりしたときに、もうそれで保険金も下りなかったりね、
いろんなえらい目にあったりしますので、きちんと警察届けて、これなにより大事ですね。
兼定 まず、警察に届けて、そのあとに示談にするかどうするか、ということなんですが、先週も、
また今もおっしゃってた後遺症なんですけれども、これは何かグレードがあるそうですねぇ?
谷 そうです。
後遺障害っていうのは、1級~14級まで分かれてましてね、認定を受けないといけないんです。
兼定 認定はどこの認定ですか?
谷 自賠責の機関のねぇ、損害保険料率算出機構っていう、そこが認定してくれることに
なってますけども、なかなか被害者に厳しい部分がある機関なんですね。
兼定 そうなんですか。えっ、でもこの今の団体は私的な団体なんですか?それとも?
谷 いやぁ。公的な団体ですよ。
ただ、公的な団体ではあるんだけども、やっぱり公平を重んじるっていう理由で、
根拠がないっていうか、画像に何も映らない、要するに自分が痛いと言ってるだけだと
なかなか認定してくれないわけですね。レントゲンとかMRIとかに映ってたら、
こう「ああなるほど」っと言ってくれるんだけど、さっき言ってたような後遺症の14級ぐらいの話だと、
そもそも映りませんから画像に。すると「ない」というような判断をしがちなんで、
まあ悲しい思いをするねぇ被害者の方多いわけです。
兼定 あっ、今のお話にもありましたけれども、14級。この後遺症のグレードというのは、1級~14級まで?
谷 1級~14級まであって、何でわけてるかというと、
労働能力がどれだけ減ったかということでみているわけですね。
兼定 で、1級っていうのが100%減ったということですか。
谷 減ったと。14級だと5%と。もちろん「後遺症にあたりません」という回答も多いわけですね。
兼定 そうなんですかぁ。この後遺症について、ちょっといろいろ考えななくちゃいけませんよねぇ。
谷 はい。
兼定 また来週教えていただけますか?
谷 はい。