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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容


嗅覚を失っても収入は減らない?(平成21年2月22日)

兼定 さて、先週は、「交通事故に力を入れてらっしゃる」というお話を伺ったんですけれども。

 谷  はい。
        もう少し、後遺障害とかのお話をしますと、もちろん、事故にあって、非常に痛いとか、どこか具合が悪い、
        それが治療しても、もう治らない状態になったら、これ、後遺障害っていうんですがね。
        この後遺障害でも、例えば我々接してて、「かわいそうだなぁ」と思うのが、嗅覚を喪失して、要するに、
        鼻がもう、臭いかげなくなるんですね。そういう方もいらっしゃるわけです。神経とかをね、損傷してしまって。
        こうなるとご飯だって味全部わかりませんわね。
        ところが、裁判で、この後遺障害、嗅覚がもう、喪失したという状態で、後遺障害の損害賠償を得ようとしても、
        慰謝料、精神的損害についての慰謝料はもらえるけれども、大きな金額になる「逸失利益」という部分、
        これはもらえないんですねぇ。労働能力を基準にして、逸失利益って、考えるんですね。
        つまり、「人生でこの後遺障害がなかったら、これだけ稼げたのに、この後遺障害があるために、
        これだけ損しました。」と。それを賠償求めるんだけど、だから、考え方で、労働に関係なければ、
        要するに関係ないでしょと。そういうことあるんですね。

兼定 え~っ!そんな~。もう、一生臭いが嗅げない、だから、ご飯食べてもおいしくない、なのに?え~っ?!

 谷  あなたの就いてる仕事と関係ないでしょうって。

兼定 でも、それって生きてく基本みたいなところもありますよね。

 谷  そうなんですよね。だから、おかしいことっていっぱいあるんです。この世界でもね。
        そういうのってもっと皆さん、知っていただいて、声あげてもらって。
        やっぱり、いろんな裁判実務を変えていかないといけないと思いますね。

兼定 ということは、過去にそういった判例がないので認められませんよ。みたいなこともありがち?

 谷  「まぁ、そういう運用ですよ。裁判実務は」ということですよね。
        慰謝料なんかで、もっともっと、評価していったっていいと思うんですけどね。

兼定 そうですよね~。まぁそういったいろんなことが、ホームページにも載せられているということですよね。

 谷  そうです。

兼定 弁護士法人サリュのホームページです。www.legalpro.jpですよね。
         皆さん交通事故など、いろんなこと載ってますので、ご覧下さい。

 
谷  はい。