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みらいレシピ「谷清司の法律歳時記」放送内容
嗅覚を失っても収入は減らない?(平成21年2月22日)
兼定 さて、先週は、「交通事故に力を入れてらっしゃる」というお話を伺ったんですけれども。
谷 はい。
もう少し、後遺障害とかのお話をしますと、もちろん、事故にあって、非常に痛いとか、どこか具合が悪い、
それが治療しても、もう治らない状態になったら、これ、後遺障害っていうんですがね。
この後遺障害でも、例えば我々接してて、「かわいそうだなぁ」と思うのが、嗅覚を喪失して、要するに、
鼻がもう、臭いかげなくなるんですね。そういう方もいらっしゃるわけです。神経とかをね、損傷してしまって。
こうなるとご飯だって味全部わかりませんわね。
ところが、裁判で、この後遺障害、嗅覚がもう、喪失したという状態で、後遺障害の損害賠償を得ようとしても、
慰謝料、精神的損害についての慰謝料はもらえるけれども、大きな金額になる「逸失利益」という部分、
これはもらえないんですねぇ。労働能力を基準にして、逸失利益って、考えるんですね。
つまり、「人生でこの後遺障害がなかったら、これだけ稼げたのに、この後遺障害があるために、
これだけ損しました。」と。それを賠償求めるんだけど、だから、考え方で、労働に関係なければ、
要するに関係ないでしょと。そういうことあるんですね。
兼定 え~っ!そんな~。もう、一生臭いが嗅げない、だから、ご飯食べてもおいしくない、なのに?え~っ?!
谷 あなたの就いてる仕事と関係ないでしょうって。
兼定 でも、それって生きてく基本みたいなところもありますよね。
谷 そうなんですよね。だから、おかしいことっていっぱいあるんです。この世界でもね。
そういうのってもっと皆さん、知っていただいて、声あげてもらって。
やっぱり、いろんな裁判実務を変えていかないといけないと思いますね。
兼定 ということは、過去にそういった判例がないので認められませんよ。みたいなこともありがち?
谷 「まぁ、そういう運用ですよ。裁判実務は」ということですよね。
慰謝料なんかで、もっともっと、評価していったっていいと思うんですけどね。
兼定 そうですよね~。まぁそういったいろんなことが、ホームページにも載せられているということですよね。
谷 そうです。
兼定 弁護士法人サリュのホームページです。www.legalpro.jpですよね。
皆さん交通事故など、いろんなこと載ってますので、ご覧下さい。
谷 はい。