| サリュが破産申立のご依頼を受けますと、財産と債務の詳細を 整理して申立書類を作成し、裁判所へ申立を行います。 その後、裁判所において破産手続開始決定とともに破産管財人 が選任され(通常は申立代理人以外の弁護士)、以降は 破産管財人主導で手続が進んでいきます。 破産管財人は、破産した法人の所有する不動産を売却したり、 売掛金を回収したりして財産を換価する努力をする一方で、 債権についての調査を行います。 途中、何度か裁判所において債権者集会が開かれ、最終的に 全ての財産の処分が終了すると、破産管財人によって 現金化された財産が債権者へ配当され手続は終了します。 なお、個人と違って法人には免責という手続はありませんので、 破産のみで手続が終了することになります。 また、配当するほどの財産がなく、債権者への支払をせずに 手続が終了する場合もあります。 |