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法人・事業者破産に関するよくある質問

 会社の破産手続についての流れを教えてください。
 サリュが破産申立のご依頼を受けますと、財産と債務の詳細を
 整理して申立書類を作成し、裁判所へ申立を行います。
 その後、裁判所において破産手続開始決定とともに破産管財人
 が選任され(通常は申立代理人以外の弁護士)、以降は
 破産管財人主導で手続が進んでいきます。
 破産管財人は、破産した法人の所有する不動産を売却したり、
 売掛金を回収したりして財産を換価する努力をする一方で、
 債権についての調査を行います。
 途中、何度か裁判所において債権者集会が開かれ、最終的に
 全ての財産の処分が終了すると、破産管財人によって
 現金化された財産が債権者へ配当され手続は終了します。
 なお、個人と違って法人には免責という手続はありませんので、
 破産のみで手続が終了することになります。
 また、配当するほどの財産がなく、債権者への支払をせずに
 手続が終了する場合もあります。

 会社が破産すると従業員の未払賃金はどうなるのでしょうか?
 従業員への未払賃金や解雇予告手当、退職金などは、破産手続上、
 税金などと同じように優先的に支払われる債権になります。
 (一部には支払期等の条件があります)。
 しかし、破産した会社に現金での財産がなければもちろんすぐに
 支払うことはできません。
 こういう場合に備え「未払賃金立替払制度」があります。
 (詳しくは、独立行政法人労働者健康福祉機構のHPをご参照ください)
 なお、立替払制度を利用しても、未払賃金の全額が立替払いされる
 わけではありませんので、破産手続きに踏み切る前に可能な範囲内で
 従業員への支払いは済ませておいたほうが良いでしょう。

 帳簿を調えていないのですが、破産の手続きに支障があるでしょうか?
 会社の破産について裁判所が判断するためには、まず債務超過の
 状態にあるかどうかの判断材料として、直近の貸借対照表などの
 計算書類が必要となります。
 もちろん、破産手続き前3年分程度の決算報告書も必要です。
 そのため、基本的には計算書類がなければ、手続きをスムーズに
 行うことができません。
 しかし、全く手続が不可能ということではありませんので、ご相談ください。

 法人の代表者だけ破産することができますか?
 不可能ではありません。
 しかし、法人の種類によっては、破産手続をしたことが退任事由に
 あたる場合もありますし、法人が多額の負債を抱えたまま、
 代表者のみが破産手続をしても何も解決しません。
 ですので、法人には債務はないが代表者が個人的な借金で
 債務超過の状態になっているなどの場合でなければ、法人と同時に
 手続をとることが適切であると思われます。

 代表者が法人の債務の保証をしているのですが、法人が破産した場合、
 代表者はどうなりますか?
 法人の借入の際には、ほとんどの場合、代表者やその他の役員が
 保証人になっています。
 代表者が個人で法人の債務を保証していれば、当然代表者には
 個人的にも支払義務が生じることになります。
 そのため、法人が破産手続をとる場合、代表者が保証人であれば、
 法人が負っていた多額の債務を代表者個人が背負うことになってしまいます。
 代表者個人にそれだけの債務を支払う資力があれば問題ありませんが、
 そのようなケースは稀ですので、通常会社の破産手続と同時に
 代表者個人も破産手続をとることになります。

 個人事業者が破産の手続きをとるには事業を完全にやめなければならない
 のでしょうか?
 必ずしも廃業する必要はありません。
 しかし、事業で使用していた機材や備品等をローンで購入していたり、
 リース契約を結んでいたりすると、債務が残っていれば、
 債権者に返却しなければなりません。
 そのため、実質的には営業を続けることが困難になる場合があります。
 また、事業の種類によっては、資格制限等の対象となることもありますので、
 事前に確認することが必要です。
 (詳しくは「債務整理自己破産」をご覧ください)



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