| 検察官からの呼出にもかかわらず出頭しない状態を続けると、 「逃亡のおそれがある」と見られるなどして、逮捕される場合も あります。 また、検察官は、人身事故を含む刑事事件全般について、 被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するか否か)を決定する 権限を有していますが、 呼出を無視することが、場合によっては犯行を反省していない 態度と見られ起訴する判断に流れるようなこともありえますので、 検察官からの呼出には速やかに応じることをお勧めします。 |
国選弁護は、勾留決定後に適用される制度であり,保釈は起訴された後に
適用される制度です。
ですが、犯罪を犯し、または犯罪の疑いをかけられた場合、勾留や起訴される
までの間に、被疑者にとって不利な供述調書等の捜査資料が作られてしまうこ
とが多く、その後にこれらを挽回するのは困難なことが多いです。
また、逮捕・勾留の3週間前後の間に勤務先を解雇されてしまう場合や、
あるいは起訴されて有罪判決を受ければ執行猶予が付されたとしても前科が
ついてしまうため、そういった刑罰以外の社会的なダメージも、回復し難い
ものとなってしまいます。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護人をつけ、検察官と折衝するなどして
勾留請求しないように交渉したり,勾留請求された場合には裁判所に対して
意見書等を提出して勾留却下判決を求め,一日も早い身柄解放を求めることが
きわめて肝要であることになります。
あなたの身近な人が警察に身柄拘束されたような場合、サリュにご相談
いただければ、今後の流れ、問題になる部分、保釈制度の説明等、さまざまな
アドバイスが可能ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。