| Aさんの夫が亡くなり、Aさん夫婦には子供がいなかったので、 相続人はAさんと夫の兄弟姉妹でした。 兄弟姉妹は皆相続放棄しましたが、他にすでに亡くなっている 兄弟姉妹がいました。 Aさんには相続人の範囲がわからず、夫名義の預金の 相続手続ができませんでした。 そこでサリュにご依頼され、誰が相続人なのかと、 その相続人の住所を調査で確認し、兄弟姉妹の子供数名が 代襲相続人であることがわかりました。 全く付き合いがなかった兄弟姉妹の子供に弁護士から事情を 説明し、それぞれ判子代を払って相続手続に協力してもらい、 Aさんは無事夫の預金を相続することができました。 |