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相続問題の解決事例

 

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合の相続手続

 Aさんの夫が亡くなり、Aさん夫婦には子供がいなかったので、
 相続人はAさんと夫の兄弟姉妹でした。
 兄弟姉妹は皆相続放棄しましたが、他にすでに亡くなっている
 兄弟姉妹がいました。
 Aさんには相続人の範囲がわからず、夫名義の預金の
 相続手続ができませんでした。
 そこでサリュにご依頼され、誰が相続人なのかと、
 その相続人の住所を調査で確認し、兄弟姉妹の子供数名が
 代襲相続人であることがわかりました。
 全く付き合いがなかった兄弟姉妹の子供に弁護士から事情を
 説明し、それぞれ判子代を払って相続手続に協力してもらい、
 Aさんは無事夫の預金を相続することができました。

相続人がいない場合の特別縁故者に対する財産分与・遺言書作成

 Bさんが長年生活の世話をしていた遠縁の叔母さんが亡くなりました。
 叔母さんの遺産には預貯金と不動産がありました。
 Bさんは相続人には当たらず、他にも相続人は一人もいませんでした。
 そのためBさんは遺産をどうすれば良いか分かりませんでした。
 そしてサリュのアドバイスでBさんが相続財産管理人選任の審判を
 申し立て、その手続の中でサリュがBさんの代理人として特別縁故者に
 対する財産分与審判を申し立てました。
 その結果、Bさんは叔母さんの遺産を全て受け取ることができました。
 また、Bさんはこの経験をふまえ、子供がいないBさんの死後親族が
 困らないようにと、夫とともに遺言公正証書を作成しました。

各種相続手続の代行

 Cさんのお父さんが亡くなり、相続人であるお母さんと兄弟姉妹の間で
 遺産をどう分けるかの話し合いはまとまりましたが、Cさんは実家の
 山口県から遠く離れた関東に住んでいて実家にはお母さんしかいないため、
 各種の相続手続をすることができずに困っていました。
 そこでサリュにご依頼され、サリュが遺産分割協議書を作成し、
 相続手続に必要な書類の取り寄せ、相続税申告のための税理士の手配、
 不動産の相続登記手続のための司法書士の手配、金融機関での
 相続手続等を行い、Cさんが何度も山口県まで足を運ぶことなく
 相続手続を終えることができました


相続調査を伴う民事手続

 Eさんが土地を貸していた借地人が亡くなり、その後長年借地人が
 建てた家が放置されていました。
 Eさんがその土地を売ることになりましたが、建物を適法に撤去する
 方法がわかりませんでした。
 そこでサリュにご依頼され、借地人の相続人を調査したうえで、
 相続人に連絡をとり、話し合った結果、Eさん側で建物を撤去する了解を
 相続人から得ることができました。

被相続人の死亡から3ヶ月以上経過した後の相続放棄

 Fさんは現在40代半ばの女性ですが、事情があって20歳前後より
 実父と没交渉になり、実父の所在はもちろん、生死すら知らないで
 生活をしていました。
 ある日突然金融業者からFさん宛てに督促状が届きました。
 内容はFさんの実父が死亡したため、実父が負担していた債務を
 子であるFさんが支払えというものでした。
 Fさんは、この手紙を受け取ったことで、初めて実父が3年前に
 死亡していたことを知りました。
 そこで、サリュでは、Fさんから依頼を受けて、Fさんの相続放棄申述の
 手続を行いました。
 本来、相続放棄の手続は、被相続人死亡後3ヶ月以内に行わなければ
 なりません

 しかし、Fさんは、これまで実父の死亡の事実を全く知らず、
 請求書を受け取って初めて死亡の事実と債務の内容を知ったことなどの
 事情を考慮され、無事相続放棄の手続をすることができ、Fさんが
 亡実父の債務を支払うことはありませんでした。 

相続人の中に行方不明の人がいる場合

 Gさんは、3人兄弟の長男で、半年前に実父を亡くしました。
 実母は、数年前に亡くなっていたので、兄弟3人で話し合い、
 相続手続を行うことにしましたが、戸籍を取り寄せていくうちに、
 異母兄が一人いることが判明しました。
 Gさんは、早速その異母兄に連絡ととろうとしましたが、兄の住民票は
 3年も前に職権で抹消されており、行方が全くわからない状況でした。
 Gさんは、どうやって相続手続をしていいかわからず、
 サリュに依頼されました。
 サリュでは、まず、Gさんの異母兄の生死・行方がいずれも不明
 であることから、裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行いました。
 そして、弟二人と異母兄の不在者財産管理人を相手方として
 遺産分割のための調停を裁判所に申立て、話し合いの結果調停が
 成立しました。
 この遺産分割では、異母兄も遺産を相続しましたが、
 この遺産については、今後、異母兄本人の行方が判明するか、
 死亡が確認されるか、失踪宣告が下されるまでは不在者財産管理人が
 管理していくことになります。



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