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離婚問題に関するよくある質問


 夫婦関係で悩んでいます。どこに相談すればよいかも分からずに困っている
 のですが。
 夫婦関係で悩んでいるとき、具体的にどのような解決を
 望まれるかによって、とるべき行動は変わってきます。
 例えば、配偶者と別れたいという場合には、離婚の手続を
 とることになります。
 他方、配偶者が家を出て行ってしまったけれども、離婚は
 したくないという場合は、婚姻費用などを請求することに
 なります。
 また、離婚はしたいけれども、離婚後の経済的事情を
 考えると、なかなか離婚に踏み切ることができないという
 場合には、慰謝料や財産分与の請求をして離婚する方法も
 考えられますし、子のためを思うと離婚したくないという場合
 でも、親権や養育費について具体的に検討することで
 離婚という解決を選択する余地が出てくることもあります。
 このように、夫婦関係の悩みを解決するには複数の
 法的手段があり、それらについてお手伝いするのが
 弁護士の仕事となります。

 離婚したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
 離婚する方法としては、大きく分けると協議離婚、調停離婚、
 裁判離婚があります。
 協議離婚というのは、夫婦がその協議によって離婚する方法をいいます。
 調停離婚というのは、家庭裁判所における調停手続において夫婦が
 合意して離婚する方法をいいます。
 裁判離婚というのは、家庭裁判所における裁判手続の判決によって
 離婚する方法をいいます。
 一般的には協議離婚が最も多く行われますが、協議離婚ができない
 場合には調停離婚を行い、調停離婚もできない場合には裁判離婚を
 行うことになります。

 それぞれの方法は、具体的にどのように違うのでしょうか?
 協議離婚は、夫婦の話し合いにより離婚するものですので、
 夫婦の双方が離婚に同意している場合に、最も効果的な方法といえます。
 他方、夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合には、調停離婚を
 することになります。
 調停離婚は、夫婦間で離婚の合意がない場合、または、離婚の合意は
 していても慰謝料や財産分与、親権者の決定などで合意ができない場合に、
 調停委員会という第三者に間に入ってもらうことにより、合意するように
 話し合うというものです。
 しかし、調停委員会を間にはさんでも話し合いがまとまらない場合には、
 裁判離婚をすることになります。
 裁判離婚は、調停でも離婚の合意ができない場合に、裁判所に離婚を
 命ずる判決を出してもらうものです。
 したがって、夫婦間で離婚の合意がない場合でも離婚原因が認められる
 ときは、裁判所が強制的に離婚することを命じるので、どうしても
 離婚したいけれども夫婦間で離婚の合意ができない場合に
 有効な方法となります。
 なお、法律上、いきなり裁判手続をとることは認められておらず
 裁判手続の前に必ず調停手続を行わなければならないとされています。
 これは、夫婦間の紛争についてはできる限り夫婦の間で話し合うことにより
 解決することが望ましいという価値判断に基づきます。

 協議離婚をするにはどうすればよいのでしょうか?
 協議離婚は、夫婦が話し合って離婚の合意をし、離婚届を役所に
 提出することで、離婚の効果が発生するものです。
 その際、未成年の子がいる場合には、離婚した後に夫婦のどちらが
 その子の親権者となるかを決める必要があります。
 このように、協議離婚は、離婚の合意と親権者の決定をして離婚届を
 提出するだけでできますので、その他の慰謝料や財産分与について
 必ずしも決める必要はありません

 ただし、慰謝料や財産分与、養育費の支払いについて合意をした場合でも、
 お互いの口約束だけでは必ずしも約束が守られないことがあります。
 そのような事態に備えて、慰謝料や財産分与、養育費に関する合意を
 した場合には、その合意を公正証書の形にすることが望ましいといえます。

 配偶者に迫られて離婚届に署名したのですが、やっぱり離婚したく
 ありません。どうすればよいでしょうか?
 協議離婚では、離婚届を出す時点で、夫婦に離婚の合意が
 なければなりません。
 そのため、離婚届に署名してから実際に離婚届が提出されるまでの
 間に離婚したくないと思い直した場合、本来であれば協議離婚は
 できないはずですが、戸籍事務担当者は離婚届が形式的に
 整っていれば受理してしまうため、そのような場合でも協議離婚の
 効果が発生してしまう可能性があります。
 そこで、役所に離婚届を受理しないように申し出ることが認められています。
 このように、離婚届を受理しないようにしてもらう制度を
 離婚届不受理申出制度といいます。

 調停離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?
 調停離婚は、離婚したいと望む配偶者が家庭裁判所に対して
 調停手続の申立てをすることにより始まります。
 調停は、申し立ててから約1ヵ月後に最初の期日が開かれ
 (裁判所に行って手続を進める日のことを「期日」といいます。)
 その後それぞれの配偶者の都合も加味しながら、概ね1ヶ月ごとに
 期日が開かれます。
 期日では、審判官1名と調停委員2名からなる調停委員会と面談します。
 また、期日では、原則としてそれぞれの配偶者が別々に調停委員会と
 面談し、他方の配偶者と裁判所内で会うことがないように配慮がなされます。
 そして、調停委員会との間で、それぞれの配偶者に対して最も良いと
 思われる結果になるように話し合い、離婚の合意ができた場合には、
 調停が成立し、それにより離婚の効果が生じます。
 他方、何回か期日を開いたけれどもどうしても離婚の合意ができない場合、
 または、離婚条件について合意ができない場合には、調停は不成立とされ、
 調停手続は終了します。
 なお、調停で合意に達しない場合でも、審判官が相当と認めるときは、
 審判官から離婚が命じられることがあります

 これを審判離婚といいます。 

 裁判離婚とは、具体的にどのような手続きなのでしょうか?
 裁判離婚は、離婚の判決を求める内容の訴状を家庭裁判所に
 提出することにより始まります。
 裁判は、訴状提出から約1ヶ月後に最初の期日が開かれ、
 その後それぞれの配偶者の都合も加味しながら、
 概ね1ヶ月ごとに期日が開かれます。
 裁判では、夫婦の話し合いにより解決を図る調停とは異なり、
 離婚原因が認められるか否かを証拠により判定することが主眼となります。
 そして、離婚原因があると認められた場合には、原則として離婚を命じる
 判決が下され、それにより離婚の効果が生じます。
 他方、離婚原因が認められない場合、または、離婚原因は認められるものの
 離婚を命じるのは相当でないと裁判所が判断した場合には、離婚の請求を
 認めないという判決が下されます。

 離婚原因とはどういうものなのでしょうか?
 法律上、一定の事実がある場合には離婚を命じる判決を請求できるもの
 とされており、このような事実を離婚原因といいます。
 離婚原因としては、
 1)不貞行為
 2)悪意の遺棄
 3)3年以上の生死不明
 4)不治の精神病
 5)婚姻を継続し難い重大な事由

 があります。
 不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と
 性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます。
 性的関係にまで至らない異性関係は原則として不貞行為には当たりませんが、
 後述する婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。
 悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻することを容認しながら、夫婦間の
 同居・協力・扶助の義務または婚姻費用分担義務に違反することをいいます。
 3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したときから、生死いずれとも
 判明しがたい状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
 不治の精神病とは、夫婦関係を継続することが困難なほど重症な精神病で、
 回復の見込みがないものをいいます。
 例えば統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病などの高度の精神病が
 これに当たりますが、アルコール中毒、ヒステリー、神経衰弱症などは
 これに該当しません。
 婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に
 応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。
 なお、離婚原因がある場合でも、裁判所が婚姻の継続を相当と認めるときには、
 離婚の請求を棄却することができるとされています。

 婚姻を継続し難い重大な事由というのは、具体的にはどういうものなの
 でしょうか?
 どのような事情により夫婦関係が破綻するかは、夫婦によって
 千差万別ですが、例えば、配偶者の離婚意思、重大な病気や障害、
 宗教活動、虐待や暴力、勤労意欲の欠如、多額の借金、性交不能や
 性交渉拒否、性格の不一致
などがあります。
 このような事情によって夫婦関係が破綻したといえるか否かの
 判断にあたっては、婚姻中におけるそれぞれの配偶者の行為や態度、
 婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢・健康状態・
 性格・職業・資産収入など、一切の事情が総合的に考慮されます。

 離婚する際に慰謝料を請求したいのですが?
 離婚に至った場合に、不倫をしたなど離婚に至ったことにつき責任のある
 配偶者(このような配偶者を「有責配偶者」といいます。)に対して、
 離婚によって受ける精神的苦痛に関する慰謝料を請求することができます。
 慰謝料の金額については、おおむね、
 1)有責性の程度
 2)精神的肉体的苦痛の程度
 3)婚姻期間の長さや離婚時の年齢
 4)未成年の子の有無
 5)それぞれの配偶者の資力の程度
 6)財産分与の金額
 などを基準に決定されます。
 なお、1980年から1989年までの東京地方裁判所における慰謝料の
 平均額は190万で、最も多い金額が200万円から300万円までの間に
 おさまっているというように、慰謝料にはある程度の相場があるといえます。

 離婚した後も子供とは会い続けたいのですが、どのような取り決めができる
 のでしょうか?
 離婚した後に、子と別居することとなった親が、子と会ったり、
 手紙や電話などを通じて子と交流することを、面接交渉といいます。
 面接交渉の内容は、具体的に定めるものから抽象的な取り決めに
 とどめるものまで、事案に応じてさまざまな形がありえます。
 具体的な例としては、「学校の春期・冬期休暇の1日、夏季休暇の
 3日間を子の所在する場所を訪問して面接する。夏期休暇中に旅行する
 方法で面接する場合には、旅行及び日程につき十分協議するものとして、
 費用は別居親の負担とする。」というようなものがあります。
 他方、抽象的な例としては、「面接の日時、場所等の具体的方法については、
 その都度、父母が事前に協議して定める。」というようなものがあります。

 すでに離婚しているのですが、今からでも慰謝料や財産分与を請求すること
 はできるのでしょうか?
 離婚をした後でも慰謝料や財産分与の請求をすることは可能ですが、
 慰謝料については離婚したときから3年以内財産分与については
 離婚したときから2年以内
に請求しなければ、原則として請求できなくなります。

 財産分与はどのように決められるのでしょうか?
 財産分与には、
 1)夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること
 2)離婚後の生活に困る配偶者に対して扶養を継続すること
 3)離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害を賠償すること
 という3つの要素があると考えられています。
 この中で主なものは1)ですが、1)については、財産分与の対象となる
 財産の評価額に、それぞれの配偶者が財産の形成に寄与した割合
 (このような割合を「寄与度」といいます。)を乗じて算出します。
 寄与度は、専業主婦の場合であっても認められ、特に裁判離婚においては
 夫と妻の寄与度はそれぞれ2分の1として判定される傾向にあります。
 
財産分与は、夫婦の協議によって決めることができますが、協議が
 まとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与を決定するように
 請求することができます。

 自分の持っている財産はすべて財産分与の対象になるのでしょうか?
 財産分与は原則として夫婦の協力によって形成した財産を清算するもの
 ですので、夫婦の協力によらずに形成された財産については財産分与の
 対象とはなりません。
 このような財産としては、結婚前から所有していた財産、結婚後に取得した
 財産でも相続や親族からの個人的な贈与により得た財産、別居後に
 取得した財産などがありますが、このような財産分与の対象とならない
 財産を固有財産といいます。
 他方、不動産のように、名義が夫婦共同の名義となっておらず、一方の
 配偶者のみの名義となっているものであっても、夫婦の協力によって
 形成した財産であれば、財産分与の対象となります


 勝手に別居を始めた配偶者に対して、生活費の請求はできないの
 でしょうか?
 夫婦には、婚姻共同生活を維持するための費用を分担する義務があります。
 婚姻費用とは、夫婦と未成熟子を含む婚姻共同生活を営むうえで
 必要な一切の費用をいいます。
 具体的には、日常生活費を中心として、出産費用や子の学費などがあります。
 婚姻費用は、たとえ別居生活をしている場合でも、法律上婚姻関係が
 継続している限り、原則として請求することができます。

 配偶者が不倫をしたことが原因で、離婚することになりました。
 そこで、配偶者とその不倫の相手に対して慰謝料を請求したいのですが、
 どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?
 不倫により離婚に至った場合には、不倫をした配偶者に対して慰謝料を
 請求できますが、相場は200万円から300万円までの間であると一般に
 考えられています。
 また、慰謝料については、不倫をした配偶者とその不倫相手の両者に対して
 請求できますが、いずれかから慰謝料相当額が支払われた場合には、
 それ以上の請求はできないと考えられています



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