| まず、被害者と加害者との話し合い(示談)が原則です。 しかし、示談交渉がまとまらない場合、民事調停や裁判等の 法的手続により解決することになります。 示談交渉は加害者付保の保険会社の担当者を相手とする 場合が多いと思われますが、保険会社はプロですから、 素人である被害者が示談交渉を有利に進めるのは 並大抵のことではありません。 また、調停や裁判は裁判所に申立てることになりますので、 一般の方にとっては、専門的で複雑な手続や裁判所への 出頭等による時間的拘束が負担となります。 この点、交通事故を取り扱っている弁護士に依頼した場合、 示談交渉から裁判手続に至るまで全体を任せることが できますので、被害者の負担は大幅に軽減されます。 |