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交通事故問題の解決事例

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 自動車対自動車の交差点での衝突事故(被害者:50歳代男性)ケース1
 保険会社の提示額 約380万円
         ↓
 裁判所の認容額 約1200万円
 特記事項
 後遺障害の事前認定は14級であったが、裁判において
 12級相当として認定
 基礎収入を男性平均賃金として損害額を算定
 症状固定後に生じた傷病についても事故との因果関係
を認定

 自動車対自動車の交差点での衝突事故(被害者:50歳代男性)ケース2
 保険会社の提示額 約20万円
         ↓
 裁判所の認容額 約270万円
 特記事項
 加害者からの債務不存在確認請求訴訟に対して反訴を提起
 鞭打ち症で後遺障害14級相当を認定(加害者は非該当を主張)
 過失相殺なし(加害者は過失相殺2割を主張)

 業務中に運転手が追突事故を起こし、同乗者(30歳代男性)が重度の
 後遺障害(1級)を負ったもの
 加害者の提示額 0円(当初)
          ↓
 裁判上の和解額 約1億4000万円(この他に自賠責保険から
            4000万円を取得)
 特記事項
 加害者が任意保険に加入しておらず、加害者を使用する
 会社を相手に訴訟提起
 裁判所からの和解案において、療養施設への入居費用や家賃、
 付添のため転居した家族の引越費用や家賃も斟酌された 

 道路横断中の歩行者(57歳男性。年収約120万円)が自動車に衝突され、
 入院後死亡したもの

 保険会社の提示額 約200万円
  (事故と死亡との因果関係がないとして、
 入院中の治療費や慰謝料のみ認める)
          ↓
 被害者の遺族が得た金額 約3000万円
 特記事項
 事故と死亡との因果関係が認められたもの



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年齢
性別
職業
後遺障害
提示額
解決額
(円)
備     考
膝蓋骨骨折他
運動障害
・神経障害
66
男性
大工
12
 
1500
5年間大工として稼動できると判断
頚椎捻挫
(むち打ち)
58
男性
工員
非該当→14級
20
270
治療費を打ち切られ,保険会社から訴訟提起
頚椎捻挫
(むち打ち)
51
男性
運転手
14級→12級
 
1120
症状固定後の疾患と因果関係を認め,治療費,休業損害を認める
腰椎圧迫骨折
70
男性
年金生活
14級→11級
 
760
後遺障害慰謝料を大幅増額
頚椎捻挫
(むち打ち)
65
女性
主婦
非該当→14級
 
420
無収入の主婦につき,基礎収入として平均賃金を認定
尾骨骨折
神経障害
40
女性
主婦
非該当→12級
 
1005
強い痛みから12級を認定
全身麻痺
高次脳機能障害
35
男性
運転手
1
 
14000
将来の介護費用を認定
橈尺骨骨折
神経障害
65
女性
自営業
12
 
1180
労働能力喪失期間11年を認める
椎弓切除
神経障害
56
男性
工員
12級→11級
1,570
2130
事故後約8ヶ月後の手術の必要性認める
大腿骨等骨折
57
男性
無職
死亡
 
3000
自賠責最高額
頚椎捻挫
(むち打ち)
28
男性
会社員
非該当→14級
360
700
異議申立てで神経障害が後遺障害と認められた
頚椎捻挫
(むち打ち)
62
男性
塗装業
非該当→14級
100
290
控訴審で主張した後遺障害が認められた
頚椎捻挫
(むち打ち)
56
女性
主婦
非該当→14級
220
444
控訴審で主張した後遺障害が認められた
頚椎捻挫
左下額部打撲
腰椎捻挫
33
女性
主婦
14
 
300
示談交渉により妥結
右肩腱板部分損傷
頚椎捻挫
頚椎棘間靱帯損傷
胸椎棘突起部打撲
棘上靱帯損傷
28
女性
主婦
12
294
720
訴訟上の和解で終結。
喪失期間は10年間で算定。
頚部挫傷
腰部挫傷
右肩挫傷
58
男性
自営業
14
140
460
訴訟上の和解で終結。
喪失期間5年間で算定。
後遺障害慰謝料120万とされた。
右鎖骨骨折
左手関節
捻挫
左手根骨
骨折
頭部打撲傷
右膝打撲傷
38
男性
会社員
併合11級
 
980
喪失期間は,30年間とされるも,最初の15年間は喪失率20%,残りの15年間は10%とされる。
頚部捻挫
腰部捻挫
52
男性
会社員
14
155
350
示談交渉により終結。
頚椎・
腰椎捻挫
52
男性
会社員
14
 
90
訴訟上の和解で終結。
腰椎
ヘルニア
39
男性
会社員   (営業)
14級                  
152
425
労働能力喪失期間10年前提で和解
右耳感音性難聴
29
男性
通訳
(外国人)
9
670
3325
保険会社は因果関係を否定。              帰化申請が認められる蓋然性が高いことから逸失利益の基礎収入を日本の賃金センサス適用
骨盤骨折、恥骨・坐骨骨折        腰椎捻挫                顔面打撲(顔面醜状痕)
32
男性
会社員   (営業)
併合12級            (腰痛・坐骨痛14級・顔面醜状痕12級)
 
380
逸失利益の労働能力喪失率12級前提(14%)、後遺障害慰謝料11級と12級の中間
骨盤
骨変形             左脛骨骨折後の疼痛(頑固な神経症状)
35
男性
国家
公務員
併合11級       (骨盤骨変形、神経症状、それぞれ12級)
274
1672
公務員で減収ないが、本人の努力でカバーしている点、今後の昇進に影響がある点が認められ、20年にわたり14%労働能力喪失を認められた。
右膝疼痛
(頑固な神経症状)       右太腿
醜状痕
36
女性
派遣
併合11級              (右膝疼痛12級、醜状痕非該当)
300
868
疼痛について、労働能力喪失期間15年
頚椎捻挫
36
女性
主婦
14級                 
 
580
 
左手舟状骨骨折
(手首の関節機能障害)
32
男性
会社員 
(クレーン技術士)
10級と12級の中間
125
1800
10級か12級か争われ、訴訟で10級と12級の間と判断された。
脳挫傷
76
男性
年金受給
死亡
 
3200
保険会社主張の過失割合20%→10%                                  遺族は孫だが親密な関係主張して死亡慰謝料2000万円
くも膜下
出血
71
男性
年金受給
死亡
 
3000
過失割合7割以下を主張し自賠責最高額
頚部捻挫
下肢痺れ
70
男性
新聞
配達員
併合14級
240
335
示談交渉により終結。
頚椎捻挫
(むち打ち)
42
男性
自営業
非該当→14級
 
 
痛みが継続していることから14級認定