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特定調停

特定調停とは?

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 あなたの代わりに調停委員が債権者と話し合いをして
 借金を減らす
手続きで、裁判所を介した任意整理のような
 ものだと言えます。
 ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
 他方、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすい
 というメリットもあります。

よくある質問

特定調停のメリットは?

 特定調停のメリットとして、以下の点が挙げられます。
  ・ 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
  ・ 借金の総額と月々の返済額が少なくなる
  ・ 管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
  ・ 自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる
  ・ 自己破産と違って借金の理由がギャンブル等であっても利用できる
  ・ 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
  ・ 一部の借金だけでも整理ができる。

特定調停のデメリットは?

 特定調停のデメリットとして、以下の点が挙げられます。
  ・ 成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
  ・ 残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
  ・ ブラックリストに載ってしまい、数年間は、新たな借金や
   クレジットカードを作ることができない。
 



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